特許異議申立(本年4月1日施行)に関する
サン・グループから調査・異議手続きサービスのご案内
2015年3月
サン・グループ 代表
藤本昇特許事務所 所長
弁理士 藤本昇
1.特許異議申立のメリット
本年4月1日から、特許公報発行日から6ヶ月以内に何人も特許異議申立を行うことができます。従って、貴社にとって現在あるいは近い将来に障害となる特許発明が発見された場合には異議申し立てを行うことが可能で、この申立は、無効審判請求に比し手続が簡易で迅速に行うことができるので利便性があります。
2.特許異議申立に対するサン・グループの特色
(1)高度な調査力と判断力の一体化
調査のプロ集団であるネットスが、調査前から事務所の専門弁理士と事前打ち合わせをし、異議対象である特許発明の公知資料等異議申立用の証拠について適確な調査を行うため、調査力UPとなる。さらに、調査結果を含めて総合的に特許異議申立の可否を事務所の弁理士が判断する。
(2)スピーディな対応力(納期短縮)
サン・グループは調査と特許異議申立の可否判断を一体化して行うため、特許公報発行日から6ヶ月以内に十分に対応できると共に、急な対応にも応じることが可能。
(3)訂正への対応も予測対応可
異議申立に対して取消理由通知が発せられると、特許権者は訂正請求が可能となるが、このことを事前予測して調査段階での調査を行うため、異議申立の成功率UPとなる。
(4)手数料のサービス対応可
企業が調査と異議申立を個別対応するに比し、サン・グループは一体処理が可能となるため、異議申立着手金を基本料金の10%割引で提供できる。
(5)公開段階からのウォッチングサービス提供も可能
ネットスは、公開公報の審査状況を定期的に調査するウォッチングサービスを既に提供しているため、公開後に特許登録されて特許公報が発行された場合には、即異議申立に対応することが可能。但し、個別ウォッチングサービスの依頼が必要。
3.サン・グループにご相談を!
以上のように、サン・グループは他の事務所等に比し、異議申立に必要な調査力と判断力並びに申立手続の一体化による独自なサービスを提案、提供できますのでお気軽にご相談ください。
【本件に関するお問合せ】
藤本昇特許事務所 担当:パートナー 弁理士 中谷寛昭
TEL 06-6271-7908/FAX 06-6271-7910 E-mail:info@sun-group.co.jp