『貴社のキャッチフレーズが登録できるかもしれません!』
各位
2016年5月
サン・グループ 代表
藤本昇特許事務所
所長 弁理士 藤本昇
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、商標の審査基準(第12版、本年4月1日より適用)について、大幅な見直しがなされ、キャッチフレーズの商標に関して新たな基準が設けられましたので取り急ぎご案内致します。
従来、キャッチフレーズの商標は原則として「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標」(商標法3条1項6号)に該当するものとして識別力が否定され、その登録が拒絶される傾向にありました。
それに対して改訂審査基準では、出願商標がキャッチフレーズの商標であっても今までのようにその識別力は直ちに否定されず、例えば以下のような場合に識別力が認められる可能性があると規定されています。
(※文言は当所にて編集) ①出願商標が指定商品又は指定役務との関係でその内容(商品の説明・特性・品質等)を直接的、具体的に表すものでないこと ②出願人が出願商標を一定期間、自らの出所を表すものとして使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告などで使用している事情がないこと |
このように、キャッチフレーズの商標について一定の基準を満たせば識別力が認められることが審査基準に明記されたことで、審査でその登録が認められる可能性が高まることが期待できます。
貴社においても長年使用されているキャッチフレーズがありましたら、この機会に商標登録を前向きに検討されてみてはいかがでしょうか。
キャッチフレーズの商標の登録について関心がございましたら当所の商標部までお気軽に御相談下さい。
敬具
【本件に関するお問合せ】
藤本昇特許事務所 商標部部門長 弁理士 白井里央子/弁理士 田中成幸
TEL 06-6271-7908/FAX 06-6271-7910 E-mail:info@sun-group.co.jp