『画像を含む意匠についての審査基準の重要改訂のお知らせ』
各位
2016年5月
サン・グループ 代表
藤本昇特許事務所
所長 弁理士 藤本昇
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、意匠審査基準(本年4月1日より適用)の画像を含む意匠について、一部改訂がされましたのでご案内致します。
(1) 事後的に記録された画像の保護拡充
ディスプレイ等の表示部に表示される画像は、 あらかじめ 記録された画像である必要がありましたので、事後的に記録されるアップデートの画像は、意匠を構成しないものとして登録を受けることはできませんでした。
今回の審査基準の改訂により、 あらかじめが削除された ことで、事後的に記録されるアップデートの画像も「記録された画像」として、他の登録要件を満たせば登録を受けることができるようになります。
(2) インストールによって表示される画像の保護拡充
ソフトウェアを事後的にインストールして表示される電子計算機の画像は、意匠を構成しないものとして登録を受けることはできませんでした。
今回の審査基準の改訂により、具体的な機能を有する電子計算機の画像であれば、付加機能を有する電子計算機として、他の登録要件を満たせば登録を受けることができるようになります。
例えば、はがきを作成するソフトをインストールして表示される画像であれば、「はがき作成機能付き電子計算機」として意匠を構成します。
(3) 創作非容易性の判断基準の明確化
画像を含む意匠の創作非容易性の判断基準の明確化として、判断する際の理論構成や判断主体の明記、よく見られる改変やありふれた手法の事例明記等が行われました。
上記審査基準の改訂により画像を含む意匠の保護が拡充されましたので、権利取得の幅が広がりますが、他社が取得した権利に対するクリアランス調査を行うべきか等にもご留意下さい。
敬具
【本件に関するお問合せ】
藤本昇特許事務所 意匠部 部門長 弁理士 野村 慎一
TEL 06-6271-7908/FAX 06-6271-7910 E-mail:info@sun-group.co.jp