2019年5月
各位
弁理士法人 藤本パートナーズ
代表 弁理士 藤本 昇
副所長 弁理士 野村 慎一
意匠部部門長 弁理士 石井 隆明
貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
2019年4月26日に意匠審査基準の一部改訂が行われ、2019年5月1日以降に出願される意匠登録出願に適用されますのでご案内致します。
1.「一組の図面」の要件廃止
意匠登録出願を行う際、原則として正投影図法による六面図(一組の図面)の提出が基本とされていましたが、基準改定後は、物品全体の形態が開示されていなくても、意匠登録を受けようとする意匠の創作の内容が十分に開示されていれば、図の数等は不問とされます。
なお、願書に添付された図面等に、意匠登録を受けようとする物品の一部のみが表されており(例えば、正面図、平底面図、左右側面図を願書に添付し、背面図を添付しない場合等)、他の図と同一又は対称であることを理由に省略する旨の記載のない場合であって、「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、意匠登録を受けようとする部分の形態、物品全体に占める位置、大きさ、範囲並びに「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」の境界が明確な場合は、部分意匠と判断されます。
2.願書の【部分意匠】の欄の廃止
部分意匠を出願する場合、願書に【部分意匠】の欄を設ける必要がありましたが、基準改定後は、【部分意匠】の欄が不要となります(改定後も部分意匠制度は存在します)。
これにより、先後願の判断について、全体意匠同士、部分意匠同士に加えて、全体意匠と部分意匠についても判断されることになります。
なお、願書に【部分意匠】の欄を記載して出願した場合、特許庁で一律に【部分意匠】の欄が削除されますが、削除に伴う出願人や代理人への通知は行われません。
3.意匠登録を受けようとする物品以外のものの記載を容認
意匠登録出願を行う際、参考図を除いて図面に意匠登録を受けようとする物品以外のものを表すことは許容されていませんでしたが、基準改定後は、明確な図面の描き分けがなされている、若しくは、説明が記載されている場合には、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面の中に表すことが許容されます(例えば、マネキンに衣服を着せた状態で図面作成が可能となります)。
4.中間省略の記載方法の緩和
形状又は模様が連続し又は繰り返し連続するもの、家電機器の電源コード等を表す図面の中間省略を行う際、省略箇所に2本の平行な1点鎖線で切断して示し、その旨と省略個所の図面上の寸法を願書に記載する必要がありましたが、基準改定後は、意匠の明確性に支障がないことを条件に、様々な省略の表現方法が許容され、願書に中間省略の寸法記載も不要となります。
5.分割・変更等の出願についての注意事項
分割出願や特許・実用新案からの変更出願、補正却下決定後の新出願については、遡及する出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かが判断されます。
従って、遡及する出願日が本年(2019年)5月1日より前の部分意匠の出願については、願書の【部分意匠】の欄の記載が必要となります。
また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、日本国特許庁への出願日によって改訂意匠審査基準の適用対象か否かを判断されます。優先権の基礎となる第一国への最初の出願の日(優先日)ではありません。
詳細は以下のアドレスからご確認下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
〔お問い合わせ先〕
弁理士法人 藤本パートナーズ
TEL 06-6271-7908 FAX 06-6271-7910
意匠・商標部門統括パートナー 副所長 弁理士 野村 慎一