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『 英国における共同体意匠出願の取り扱い(続報) 』『Brexitに伴う英国における欧州連合商標の取り扱い』

2019年03月06日

『 英国における共同体意匠出願の取り扱い(続報) 』
『Brexitに伴う英国における欧州連合商標の取り扱い』

2019年3月

各位

弁理士法人 藤本パートナーズ
         代 表 弁理士   藤本   昇
   意匠部部門長 弁理士 石井 隆明
商標部副部門長 弁理士 田中 成幸
国際部部門長 橋口 満男

拝啓
 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて、先般Brexitに伴う欧州共同体意匠の取り扱いについてお知らせしておりましたが、その続報及び欧州連合商標の取り扱いについて以下のとおりお知らせ致します。


第1.  Brexitに伴う英国における共同体意匠出願の取り扱い(続報)

 Brexitの行方が混沌としている状況であり、ここにきてBrexitを3ヶ月間延長する可能性も浮上してきております。この状況においてBrexit前に欧州共同体意匠の年金を支払った場合の取り扱いに関して既にお知らせしております内容と異なる点が生じましたので、以下のとおり取り急ぎお知らせいたします。

 既に登録されている欧州共同体意匠についてはBrexitの時点で英国において同等の権利が生じることで英国でも同様に保護が認められることになっています。この点は既にお知らせしておりますとおりです。但し、Brexitの前に欧州共同体意匠の年金を支払うことで英国での年金支払いを免除されるか否かに関しては、Brexit前の支払いであっても英国での年金の支払いが免除されるものではないとの発表が英国知財局から今回ありました。この点、先のお知らせと異なることから訂正申し上げます。

 一方、Brexit後に英国で生じた登録(同等の権利)の年金については、支払期限を過ぎた6ヶ月の期間内の支払いであっても延滞金の支払いは免除すると英国知財局から発表になっております。

第2.  Brexitに伴う英国における欧州連合商標の取り扱い

 Brexitの時点で登録された欧州連合商標につきましても欧州共同体意匠と同様に英国に同等の権利が生じることになります。尚、欧州連合商標の更新手続に関しましてもBrexit前に行っても英国での更新費用の支払いが免除されることにはなりませんのでご注意下さい。

欧州連合商標についてのその他の注意点は次のとおりです。
(1) 欧州連合商標が登録から5年経過後までに英国でのみ使用されている状況であれば、Brexit後は第三者から不使用取消審判を受けた場合、欧州連合商標が取消となる可能性があります。そのため、欧州連合商標を有効に維持するために英国以外での使用を早急に開始する必要があります。

(2) Brexit後に英国で生じる登録について別途支払う更新費用を低く抑えるために、明らかに保護が不要な指定商品・役務の区分について積極的に更新から除外することが有効な場合があります。一方、欧州連合商標は区分を減らすことなく維持した状態で、英国に区分を減らした出願を別途行うことが費用的観点から有効な場合があります。

(3) マドプロ国際出願についてEUを指定して登録になっている場合は直接EUに出願している場合と同様にBrexit後も英国での保護は有効となります。但し、マドプロ国際出願を今後行う場合にはEUに加えて英国も指定する必要があります。

 以上、現時点での状況についてお知らせ致しますので、至急ご検討下さい。

 尚、本件に関しご不明点等がございましたら、国際部 部門長 橋口までお問合せ下さい。

〔お問い合わせ先〕
弁理士法人 藤本パートナーズ 
TEL 06-6271-7908  FAX 06-6271-7910
国際部 部門長 橋口 満男

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