『中国における知財訴訟事件の裁判管轄の変更決定(控訴審は最高裁)』に関する補足説明
2018年11月
各位
サン・グループ
会長 弁理士 藤本 昇
代表 藤本 周一
拝啓
貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて前回ご案内致しましたサン・グループニュースにおきまして、中国における控訴審は高級人民法院ではなく、最高人民法院に控訴する旨をご案内致しましたが、これは特許と実用新案の民事事件と行政事件についてのみです。
但し、意匠については行政事件は最高人民法院で、民事事件は従来と同様高級人民法院が裁判管轄となります。
さらに商標につきましては、今回の改正は適用されませんので、民事事件及び行政事件とも従来通り控訴は高級人民法院となりますのでご注意下さい。
以上、補足説明致しますので、ご留意下さい。
敬具
[お問い合わせ先]
弁理士法人 藤本パートナーズ
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国際部 部門長 橋口 満男