『 新規性喪失の例外期間の延長 』
各位
2018年6月
サン・グループ
会長 弁理士 藤本 昇
平素は大変お世話になり有難うございます。
さて、今般 特許法第30条及び意匠法第4条の規定が改正され、従来出願前に公開した発明や意匠(製品)について新規性喪失の例外適用を受けるには、公開日から「6ヶ月」以内に特許、意匠を出願しなければなりませんでしたが、今回の改正によって「6ヶ月」が「1年」となりました。
この改正規定は、本年6月9日以降の出願に適用されます。
今後、発明の内容や意匠に係る製品の展示会出展、新聞掲載、論文発表、ネット上への掲載、販売等によって公開(公知)した場合であっても、公開日から1年以内に出願すれば公開されたものとみなされませんので出願可能となります。
但し、1年以内に複数回公開(論文発表、製品の販売、見本市出品等)した場合には原則全ての公開内容について出願後の証明書に記載しなければなりませんので、要注意です。
以上、取り急ぎ新規性喪失の例外期間が「6ヶ月」から「1年」に延長しましたことをお知らせいたします。
尚、ご不明な点につきましては、特許は中谷弁理士、意匠は野村弁理士にご相談下さい。
〔連絡先〕
弁理士法人 藤本パートナーズ
TEL 06-6271-7908 FAX 06-6271-7910
特許部門統括パートナー 弁理士 中谷 寛昭
意匠・商標部門統括パートナー 弁理士 野村 慎一