SUN GROUP

知財教育・調査・出願・係争など知的財産に関する
あらゆるサービスを戦略的に提供。【大阪・東京】

弁理士藤本昇のコラム

column

ホーム > 弁理士藤本昇のコラム > [コラム]日本企業の中国等新興国への知財対策

[コラム]日本企業の中国等新興国への知財対策

2010年02月16日

 2010年度の企業環境も厳しい状況下にあるが、その中でも中国等経済が著しく発展している新興国への進出や取引によって成長している日本企業も多数出現している。

 しかるに、これら新興国への進出企業において、最も悩みの種は、進出国における模倣対策や侵害予防対策である。

 私共の依頼企業においても中国やインドネシアにおいて、その企業の商号商標が既に現地人によってその国で商標登録されている事例が多発しているのである。

 このようなケースにおいては、企業が中国等でOEM生産し生産品を全て日本に輸入し、中国で一切販売していないとしても中国での生産行為や中国から日本への輸出行為がその国の商標権侵害となるため、日本企業にとっては重大な問題となるのである。

 さらに私共が取り扱ったケースとして、日本企業が日本で特許権が消滅した後、中国企業から技術提携や技術指導の希望があったため、技術供与契約をして図面等技術内容を開示したが、その技術や図面で中国企業が日本企業に全く無断で中国で実用新案権を獲得した事例が発生した。しかもこの企業は日本企業の別の中国の提携先企業に前記実用新案権に基づき警告書を発し権利行使した結果、日本企業に中国の提携先企業からクレームが発生したのである。

 このようなケースは一例であるが、新興国、特に中国において生産行為を行う場合はむろん中国市場で商品を製造、販売する等ビジネスを展開する場合には、少なくとも自社ブランドや中国で使用する商品ブランド等が登録されていないか否か事前に商標調査することが必要不可欠である。同時に技術やデザインについても特許、意匠が登録されていないか否か、すなわち侵害性調査を行うことが必要不可欠である。

 次に技術導入等日本企業の技術を中国企業に供与、ライセンスする場合等は、予め中国等新興国で特許出願して特許権を獲得しておくこと、並びに、デザインが特徴であれば意匠権を獲得しておくことである。

 今後、日本企業にとって益々グローバル化が進行し、新興国への進出や取引を行う機会が増加することになるが、その前提としてその国における知的財産状況の調査並びにその国における特許権等の獲得が重要で、これなくしての進出は非常に危険である。

 特にブランドについては要注意である。今後進出予定の国には必ず自社ブランドを登録しておくことが最低限必要不可欠な事項である。

 私共、サン・グループは、韓国、台湾はむろん中国、タイ、ベトナム、インドネシア、インド、ロシア等の新興国については既にその国々の実力ある弁護士や弁理士と提携していますのでいつでも御相談下さい。

 特に中国には多くの実績と経験があります。

判例紹介
SUN・GROUPホールディングス株式会社
〒542-0081
大阪市中央区南船場1丁目15-14号
堺筋稲畑ビル2F (総合受付5F)