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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]特許法等の一部改正法、本年4月1日施行!

2015年03月10日

 平成26年の特許法等の一部を改正する法律が、本年4月1日から施行されますので、知財関係者のみならず各企業にとっては十分に周知化して下さい。

 改正法の要点は下記のとおりですが、内容的に重要ですので各企業は早急に事前検討して下さい。

1.特許法関係 「特許異議申立制度の導入」

 現在、他人の特許発明が自社の製品の製造、販売等に障害となる場合や他人から特許権侵害警告を受けたような場合等他人の特許権が自社の事業活動に障害となるような場合には、無効審判請求によってその特許発明を無効にするしか無効手段はありません。

 そこで、新たに特許異議申立制度が新設され、特許公報発行の日から6ヶ月以内に特許発明を取消すべく異議申立が何人でも行うことが可能となりました。

 特許異議申立を行うと、特許庁は書面審理を行い、その特許発明を取消すべきか、維持すべきか審理します。

 取消す場合には特許権者に取消理由通知を発して意見書を提出する機会(訂正請求可)を与えなければなりません。

 最終的には取消決定か、維持決定かなされ、取消決定の場合のみ出訴できます。

 サン・グループはネットスの調査網と調査力及び事務所の弁理士の判断力と手続力を一体化したサービス提供を行っていますので大いに御利用下さい。

2.意匠法関係 「ハーグ協定に加入」

 ハーグ協定のジュネーブ改正協定が本年5月頃から発効され、意匠の国際出願の受付が開始されます。

 これによって、意匠の出願人は加盟国(現在47ヶ国)に出願する場合には、複数国に一括出願することが可能となり、現在のように一ヶ国如に出願する必要がなくなり出願手続(登録手続)の簡素化と経費削減が図られますのでご利用ください。但し、米国、中国等については現在加入準備中ですのでご注意下さい。

尚、詳細は事務所の意匠部(部門長 弁理士 野村)に問い合わせ下さい。

3.商標法関係 「新商標が登録可!」

 今回の商標法改正により、新たに「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」、が保護対象となりましたので、 本年4月1日からこれらの商標について出願可能です。

 これらの新商標について登録できるか否かの判断や実際の出願手続及び同手続に要する書類や証明書等の証拠方法については専門的な知識が必要ですので、詳細は当事務所の商標部(部門長 弁理士 白井)に問い合わせ下さい。

4.今回の改正法の施行が直近かとなり、且つ重要な改正ですので関係企業は、早急にその対応について御検討下さい。

 サン・グループ、特に藤本昇特許事務所ではこれら改正内容について、特許、意匠、商標の各部門に専門弁理士が所属しておりますので、いつでも御相談下さい。

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