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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム] 特許権、意匠権、商標権の見直し論

2015年11月10日

1.最近の企業の知的財産活用動向

 近年企業にとって知的財産とは何か、知的財産が企業経営や企業ビジネスに寄与あるいは貢献しているか等経営者から知財担当部長によく質問されるとの話を聞く。

 このことは、企業経営者としては当り前の質問であって、私からすれば知的財産は企業ビジネスに役立たなければ何ら価値がないと言っても過言ではないのである。

 そこで最近、私の方に知的財産権、特に産業財産権の棚卸し等の見直し論の相談が多くあり、その論点は産業財産権と企業経営との関連性についてのコンサルをお願いしたい、あるいは産業財産権の評価や棚卸しについての指導をお願いしたいとの依頼である。そこでまず、第一義的に産業財産権の見直し論について解説する。

2.特許権について

 (1) 特許発明と実施品(実施技術)

 特許権の保護範囲は、特許発明の特許請求の範囲によって決するものであるが、出願当初の特許請求の範囲がその後の補正によって減縮されて登録されているケースが多々あるため、現在の実施品や実施技術が特許発明の保護範囲内か否か検証の必要がある。さらには実施品や実施技術の設計変更によって変更されている場合には特許発明の保護範囲内か否かの検証も必要である。

 いずれにしても、自社の製品や技術が特許権によって保護されていると思っていたところ、上記のような事情変化によってその保護範囲外になっていないか否かを見直しする必要があり、範囲外の場合の対策を検討することが重要。

3.意匠権について

 出願当初の製品がその後のモデルチェンジやデザイン変更によって登録意匠の範囲(同一又は類似する範囲)内にあるか否か、すなわち現在の製品形態と登録意匠の保護範囲とを対比検証する必要がある。仮に範囲外であるならばその対策を検討しなければ製品の保護に欠くことになるので要注意である。

4.商標権について

 登録商標と実際の使用商標とが不一致である場合には登録商標の使用に該当せず、該登録商標が不使用取消審判請求の対象となる場合があるので現実の使用商標と登録商標とを対比検証する必要がある。

 このケースは各社とも非常に多く再出願する必要がある場合がある。すなわち登録商標の使用は登録商標と同一商標について専用権があり、類似する商標は禁止権の範囲であるため要注意。

 登録商標の使用か否かは裁判上は社会通念上同一であれば良いとされているので、その同一か否かの判断も重要となる。

 いずれにしても商標が登録されているから安心だと思っていたところ、使用商標と登録商標とは同一ではなく類似の商標を使用しているケースが多くありますので、企業内で再度見直し、不一致の場合の対策を御検討下さい。

5.対策

 今後、産業財産権の見直しの第一ステップは上記のよう実際の事業を行っている内容と産業財産権の保護範囲の見直しが重要です。対策についてはサン・グループに御相談下さい。

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