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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム] 社内の職務発明規定を改訂されましたか(4月1日施行)

2016年03月07日

特許法等の一部改正法が4月1日施行

1.従業員帰属から会社帰属へ

 今回の特許法等の一部改正項目中、最も重要な改正は、職務発明規定に関する特許法35条の改正である。

 従来、会社の従業員等が発明を完成した場合、特許を受ける権利はその発明者である従業員等に帰属することが大前提とされていたため、その発明が職務発明(特許法第35条1項)である場合、その発明を会社に帰属させるためには、会社が従業員である発明者等から特許を受ける権利を譲渡してもらうことを職務発明規定において規定するのが一般的であった。

 しかるに、職務発明である場合にその発明者である従業員が勝手に第三者に特許を受ける権利を譲渡したりするとその企業にとって重大な問題が発生する。また共同発明である場合にその共同発明者の相手が社外の人である場合、従業員から会社が特許を受ける権利を譲り受けるには社外の発明者の同意が必要となる等、従来の職務発明制度において、従業員等が発明した発明の特許を受ける権利を従業員に帰属させることには、会社の立場からは種々の実務上問題があった。

 このため、今回の法改正では職務発明である場合には、該発明の特許を受ける権利を会社に帰属させることができる規定に改正されたのである。

 しかしながら、職務発明を会社帰属とするか否かは会社の自由裁量であって、且つ会社帰属とするためには社内の職務発明規定を改正して明記しなければならないので要注意である。けだし法律上当然に会社帰属となるのではないのである。

 従って、今後職務発明に該当するか否かの審査は厳しくなる他、職務発明であるならば全て会社帰属とするのか否かを明記しておく必要がある。さらに発明以外の実用新案、意匠並びにノウハウ等についても同様の規定を準用するのか否かを明記する必要がある。

 職務発明で会社帰属と規定した場合には、会社は従業員等に対し「相当な利益」を与えなければならないが、その利益とは必ずしも金銭に限らず従業員にとって利益と感じる、たとえば有休、海外処遇、昇給、特別な海外研修等であっても良いのである。

 しかしながら、この利益の内容等については従業員等との協議、さらには策定された基準を従業員等に十分開示しなければならない他、個別の案件に応じて従業員から意見を聴取しなければならないのである。

 従業員等から不平不満が発生しないように「相当な利益」の内容や算定基準、意見聴取の方法等を個別具体的に、例えば労働組合に周知化する等の必要がある。

 今後、知的財産の分野や研究・開発分野においては人材が極めて重要で、特に有用な発明者となり得る従業員の育成や教育は企業にとって必要不可欠であると同時に生命線で、そのような人材を外部からハンティングするのも重要な人材対策である。

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