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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]改訂版「これで分かる意匠(デザイン)の戦略実務書」の発刊

2020年12月08日

1.サン・グループの意匠の戦略実務書

 2019年5月に標記タイトルの戦略実務書の初版を発行しましたが、2020年4月1日に大幅に改正された「令和元年改正意匠法」が施行されましたことは御存知の通りであります。

 この改正意匠法は、意匠の保護客体の新たな導入や画像意匠に関しては物品を離れて保護する他、関連意匠制度についても大幅な改正がありました。よって、今般、前記初版を改訂し、新たに改訂した意匠の戦略実務書として11月に発刊しました。

 今回の改訂版では、改正施行されている意匠法について詳細に解説することにより、意匠実務家にとって極めて理解がしやすくかつ実務的にも重要な改正点を集中的に説明しております。

2.新たな保護対象としての「画像意匠」「内装意匠」「建築物の意匠」

(1)画像意匠

 改正前の意匠法においても、意匠法2条1項や同2項において、「表示画像」や「操作画像」は保護されていましたが、あくまで「物品」を前提として保護されていたのに対し、今回の改正後の「画像意匠」は、物品から離れた画像自体として保護対象とされたため、機器に記録されていない画像(ウェブサイトの画像等)や壁面に投影された画像も保護されることとなりました。

 従って、今後この種の分野の企業にとって画像を戦略的に保護可能となったことにより、多角的な意匠戦略を考察する必要があります。

(2)内装の意匠

 改正前から家具や什器等の物品はそれ自体保護可能でありましたが、今回の改正によって「店舗,事務所,その他の施設の内部の設備や装飾等の内装」を内装全体として統一性があれば一意匠として登録することができます。その結果、店舗内装やオフィスレイアウト等の登録が幅広く認められるので、この業界にとっては極めて有意義であります。

(3)建築物の意匠

 改正前は不動産等の建築物は保護対象外でありましたが、今回の改正によって建築物の外観や内装等に特徴ある建築物のデザイン創作をした場合には、意匠登録が可能となるため、他社に模倣されないように権利化を目指すべきで、特に出願前の戦略が重要であります。

3.改訂版の重要性(必読)

 上記以外に関連意匠制度,意匠権の存続期間,複数意匠一括出願等も法改正されているため、詳細は今回の改訂版をお読みください。特に関連意匠制度については、大幅に改正され、実務上戦略的に重要な意義があるため大いに活用してください。

 今回の改訂版は、非常に好評であった初版をさらに拡充して法改正はむろん、その他の主要項目についても一部充実させておりますので、是非とも御購入のうえ一読していただき、実務に活用してください。常に机の横に置き、身近に使用していただけましたら幸いです。

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