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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]商品形態の保護と法的諸問題

2020年10月13日

1.はじめに

 商品自体の形態について、その形態が機能的に特徴がある場合やデザイン的な特徴がある場合、さらにはその商品を販売することによってその商品形態が特定の出所を示す標識として市場や需要者に認識されている場合等、商品形態自体の保護戦略としては種々の態様があるため、一義的に考察するのではなく多面的,総合的にその保護戦略を考察する必要がある。

2.特許・実用新案による保護

 商品形態が従来にない新規な形態であってその形態によって機能的価値が生じた場合、例えば収納や取り出しが容易であるとか、安全性や操作性,作業性,持ち運びが容易となる等、商品の形態が技術的効果を発揮するような場合には、特許や実用新案によって保護すべき態様が考えられるのである。

3.意匠による保護

 従来にない新規な商品形態をデザイン創作した場合にその商品形態を意匠として保護することが可能となる。その際、商品の外観形態はむろん内部の形態であっても視認性がある場合、さらには商品の形状に模様や色彩が付加されている場合等も意匠として保護が可能となる。
しかも、商品の形態にバリエーションがある場合には、意匠として全体意匠,部分意匠,関連意匠の制度を活用して商品形態の保護の最大価値化を図るべきである。

4.商標による保護

 商品形態が商品の長年の販売や市場に類似品がないようなケースで、商品形態が特定の出所(企業)を示す標識として市場や需要者に認識されるに至った場合には、その商品形態が出所表示機能を有するものとして商標(立体商標)で保護できる場合もある。商標は、あくまでその商品形態が識別標識として機能しているか否かの観点で保護されるものである。

5.不正競争防止法による保護

(1)不正競争防止法2条1項1号

 本号は、『周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止するものであるところ、商品の形態は、通常、商品の出所を表示する目的を有するものではない。しかし、①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は宣伝広告や販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている(周知性)場合には、商品の形態自体が、一定の出所を表示するものとして、不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当して保護される場合がある。』

 例えば、イッセイミヤケの鞄の形態「使用状態の形態上の特徴を考慮して商品等表示として認定し」、本号によって保護された事例がある(東京地裁平成29年(ワ)第31572号,令和元年6月18日判決)。

(2)不正競争防止法2条1項3号

 本号は、他人の商品の形態を模倣した場合で、他人の商品が日本国内において最初に販売された日から3年経過していない場合について保護される。従って、他人の商品が最初の販売日から3年経過している場合には、本号では保護されないため、意匠権等の産業財産権がない限り模倣を禁止できない。

6.著作権法による保護

 著作権法では、『実用目的で工業的に製作された製品について、その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ、その特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できないものは、「思想又は感情を創作的に表現した美術の著作物」ということはできず著作物として保護されない。しかしながら、上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる場合には、美術の著作物として保護される場合がある。』と解される。

 よって、商品形態が美的鑑賞の対象となる特性を有する場合には、著作物として保護できるケースがあるが、美的特性を有するか否かの判断は困難である。

 以上のように商品形態の保護には多様な側面があるため、創作した商品形態の特徴を十分に理解したうえでその保護戦略を構築することが実務上重要である。

 よって、新たな商品形態を創作した場合には、一義的に検討するのではなく、多面的かつ総合的に検討する必要があると同時に上記各種法律を理解している弁理士に相談すべきである。

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