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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]侵害性調査依頼の急増と調査及び侵害成否判断の高い信頼性

2019年08月02日

1.企業の知財リスクとコンプライアンス

 最近、企業は社会的責務としてのコンプライアンスの遵守が問われているが、一方その内容としては企業活動に関わる多岐の問題がある。

 知的財産との関係においては、大別すると①他社の産業財産権の侵害回避,②不正競争違反行為の回避,③営業機密の漏洩防止等が主要なリスクである。

 これらのリスクを事前に回避し、正当な企業活動を行わなければ社会的のみならず企業としても大きな損害となるケースがある。

 大手企業はむろんであるが、中堅・中小企業においても知的財産分野における企業リスク対策に対するマインドが向上している傾向にある。

2.株式会社ネットスへの依頼急増

 サン・グループ所属の㈱ネットスは、特許・意匠の内外国の調査,情報分析企業である。

 ここ数年前から特許権及び意匠権の事前の侵害性調査の依頼が急増している。その要因は、前記のように知的財産の重要性が経済界で高まり、各企業がコンプライアンスとの関係から企業リスク回避のための意識が向上したことにある。

 侵害性調査の依頼時期としては、①開発テーマ検討時の予備調査としての依頼,②開発段階における事前調査,③さらには最終の開発製品決定時における調査,④製造,販売中の製品の調査等に大別できる。

 大手企業は、予備調査や事前調査等、最終の製品化までに調査依頼されるケースが多いが、中堅・中小企業の場合には、製品化が決定した段階や既に製品を販売している段階での侵害性調査依頼が多い傾向にある。

3.調査時期と調査内容の特定の重要性

 侵害成否の調査は、できる限り製品化前の段階で調査することが必要で、製品化決定後や製品販売中となると、仮に侵害となる特許権や意匠権が発見されると設計変更や販売中止に追い込まれることとなり、企業にとって実害が発生するおそれがある。

 一方、製品化前の調査では、調査する製品の内容が特定されていなければ正確な調査ができないので、ある程度製品化が決定される前段階が好ましいし、あるいは事前の予備調査をしながら製品化する開発方向が好ましいのである。
特に設計変更が予定されている場合には、設計変更後に又は設計変更案を含めて調査する必要がある。

4.侵害性調査と侵害成否判断

 侵害性調査にとって重要な事項は、調査対象である製品の特定化とその調査範囲の特定が最も重要である。
特に侵害成否の判断は微妙な場合が多々あるため、できる限り侵害可能性のある公報は入手しておくべきである。

 次に、調査の結果、障害となるであろう特許権や意匠権がある場合に、最終的な侵害成否はサン・グループの藤本パートナーズ所属の弁理士が判断するものであるが、その判断は非常に困難な場合があるため、藤本パートナーズにおいては、パートナーズ所属の弁理士(現在20名)で関係する複数の弁理士の意見交換会(チーム会議)を交えて担当弁理士が最終判断する手法である。

 このように、侵害性調査の依頼がネットスに急増しているが、サン・グループではネットスが調査しその調査結果に基づき藤本パートナーズの弁理士がネットスのサーチャーの意見をヒアリングしながら侵害成否の判断を行うため、弁理士1人事務所と異なりサーチャーや複数の弁理士の意見を踏まえて最終判断する。よって、その判断結果は極めて信頼性が高いと企業から評価されている。

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