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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]商品の機能形態の保護戦略

2017年07月14日

1.商品の機能形態

 最近、各種商品の形態の独自性、特に機能形態の独自性が市場において高く評価され、ヒット商品となっているケースがある(例えばHAND SPINNER等)。

 一方、商品自体は技術的には成熟して特許性がないが、その形態の差別化によってヒット商品となっているケースがある(例えばパソコン用のマウス等)。

 これらの商品形態を保護する法的根拠としては下記法律が存在する。

2.商品の機能形態と保護法

①特許・実用新案法

 商品の形態が機能として技術的に新規で新たな作用効果を奏する場合には、特許・実用新案の保護が可能となる。

②意匠法

 物品の美的外観を保護するもので、商品のデザイン(形態)を保護する最適法である。

③商標法

 商品の形態が需要者に出所識別標識として認知される程周知化した場合には、立体商標としてその商品形態が保護される。

④著作権法

 商品の形態が創作者の独自な個性の表現物として評価された場合には、美術の著作物として保護され得る場合がある。

⑤不正競争防止法第2条第1項第1号又は第2号

 商品の形態に顕著性があり周知又は著名な商品形態として需要者に認識されている場合には、本法各号によって保護される場合がある。

⑥不正競争防止法第2条第1項第3号

 他人が自社の商品形態を模倣した場合には、本法本号によって保護される。但しその商品を最初に販売した日から3年経過した場合には保護対象外となるから要注意。

3.商品形態の保護戦略(知財ミックス)

 上記のように、商品形態の保護態様としては各種法律が存在するため、単に意匠出願1件のみして安心しては十分な保護にはならないのである。意匠出願するならば全体意匠か部分意匠か、さらには関連意匠を出願するのか否かを総合的に事前に検討する必要がある。

 また、物品の形態として機能重視の場合と形態が機能ではないが独自性がある場合にはその保護戦略も検討の必要があり、特許・実用新案の他、著作権も予め開発段階から検討の要がある。

 次に商品形態の独自性から大ヒットと商品となった場合には、立体商標や不正競争防止法の適用も検討の必要がある。       

 いずれにしても知財をミックスしてその商品形態をビジネス戦略上如何に独占排他するか事業戦略上の観点から評価・検討することが重要である。

4.後発メーカーの要注意点

 上記のように、商品形態は各種法によって保護され得る可能性があるため、ヒット商品の形態を参考に商品開発を後発的に行う場合、上記各種法律を十分に調査検討したうえで侵害性や違法性を回避して行う必要がある。これが不十分なために後日紛争や訴訟に巻き込まれている中小企業も数多くあるのが現状である。

 このような事前のリスク回避には、この分野に強い弁理士に相談されることが第1である。

 

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