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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]企業の知財戦略の変化(知財ミックス)

2017年06月08日

1.企業の知財戦略動向

 最近の企業は、知財を如何に自社の経営や事業に貢献させて収益源とするか、すなわちあらゆる手段を考え事業独占に直結させるか、多角的に知財を検討する戦略にシフトする傾向がある。

 従来の特許一辺倒や意匠一辺倒では必ずしも高価値な権利を獲得することが困難な状況にあることに鑑みて、多角的・多面的に知財を意識して新製品の有効且つ有益な保護戦略をどのようにすべきかとの相談が多くなってきている。特にBtoCの商品についてはよりこの傾向が顕著である。

2.サン・グループの提案

 このような多くの企業の悩みや相談について、サン・グループ、特に私が47年間の弁理士生活の中で経験したことや、私の知財に対する行動哲学を教えて提言しているのが今日この頃である。

 その中で最も重視しているのは、私が長年指導してきた中堅・中小企業に対する知財の保護戦略と攻撃戦略である。

 中堅・中小企業にとっての知財は直接事業や経営に直結し、その戦略を誤ると企業の成長戦略が大きく阻害されることになるため、弁理士にとっては最大の知恵と最高の手段を提案することが重要となる。正に、中堅・中小企業にとっては、知財は企業競争における最大の武器である。

3.知財ミックスの戦略と提案

 企業から提案された技術・デザイン等をトータル的に事前に検討し、競合他社の動向やその技術や製品分野における特許・意匠の分析をしたうえで、特許か意匠か、あるいはその併合型か、さらにはブランド戦略を併用させるか、または不正競争防止法による保護戦略が可能か等、知財を総合的に評価・検討することを第1に提案する。

 この提案は当然依頼企業の事業戦略を予めヒアリングしたうえで行わなければならないため、請負型の特許事務所や弁理士では対応できない。

 前記第1提案で出願前に知財ミックスの戦略を構築したうえで、具体的に出願種別やその内容についての方針を決定することが第2に重要である。

 特許権と意匠権の権利範囲の属否は明らかに異なるもので、特許は特許請求の範囲という文章があるが、意匠は文章がなく類否によって決するため、その判断には高度な専門性が要求されるのである。

 さらに権利の存続期間が異なる他、損害額算定の寄与度も異なるのである。

 また、商標権は使用後でも登録ができて更新が可能なため、永久権となり得るのである。

 さらに、不正競争防止法第2条第1項第1号や同第3号のことをも考え総合的に知財戦略を考えることが重要である。

4.知財ミックスと弁理士

 知財ミックスを考え、それを具体的に実行するには単なる特許専門弁理士や意匠専門弁理士では無理で、知財や知財紛争を総合的に経験した実績のある弁理士でなければならない。企業の下請的弁理士ではダメなのである。正に今後は企業にとって経営や事業に貢献し、事業収益に直結する知財戦略としての知財ミックスを考え実行しなければならない時代に突入している。そのためには実力と経験ある弁理士が必要不可欠である。

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