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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム] サン・グループからの提案(社内の知財教育)

2016年09月09日

1.最近の知財教育に対する企業動向

 今年に入ってから、サン・グループ所属の㈱パトラに社内の知財教育の依頼が増加しています。

 さらに、外部の経済関係団体や公益団体からも中小企業に対する知財教育の講師を派遣してほしいとの依頼があります。

 これらの依頼内容を分析すると、

①中堅・中小企業からの依頼は社内の開発者や技術者を中心とする全社的な知財に対する意識向上と知識の普及にある。

②大手企業の依頼は専門分野における知財部の教育に関する依頼、さらには人事部から新入社員に対する教育のための依頼である。

③公益団体や経済団体からの依頼は中小企業対策として中小企業に対する知財の昂揚普及活動としての依頼である。

 これらの依頼内容において共通するテーマは知財の有効活用のあり方の見直しであり、すなわち従来の知財教育は権利化するための手続や特許調査手法等事務的または実務的観点からの教育であったが、これを見直し企業経営や事業に貢献するあるいは企業に利益を生むための知財の活用について教育してほしいとの観点に変化した。

2.企業の知財教育の意義

 権利化のための手続や事務的なことは外部の弁理士に依頼すれば良いのであって、企業人にとって必要な知財教育とはそのような手続的なことではなく、発明・意匠・商標等の知的財産が企業経営や事業化に如何に役立つ権利化を目指すべきか、さらには知財リスクの事前回避、グローバルな企業活動において海外でのリスク回避や模倣防止を如何に行うか等、事業戦略上の観点から如何に知財戦略を考え構築すべきかの教育が必要なのである。

 従来、外部の特許事務所に出願等を依頼している企業が社内教育において権利化のための手続や明細書の書き方、さらには意見書の書き方等の知財教育にシフトしていたが、このような教育は私から見れば企業の知財教育の本質を見失った教育である。

 企業にとって重要なことは、知財を経営や事業、さらには営業に如何に活用して利益を生む(金儲けする)か考え行動させることが正に重要な教育である。

3.教育者(講師)と弁理士

 通常この種知財教育の講師は弁理士や弁護士が主流であり、知識や判決等の教育には弁理士が最適であるが、前記のような観点からの教育では一般的な弁理士は通常不向きで、私の観点では弁理士でも前記経営的観点から教育できる者は20%程度で、ほとんどの弁理士は権利化には適しているが、企業経営に貢献する知財戦略についての教育は無理であると思う。けだし弁理士自身がそのような観点で通常業務をほとんど行っていないからである。

4.サン・グループ

 サン・グループは知財教育会社の他に㈱ネットスと藤本昇特許事務所で構成され、しかも常に企業経営や企業の事業・営業に貢献するための知財活用とは何かその個々の企業に合った教育と指導・相談等の実務を行っているため、多くの企業や公的団体等からの講師依頼が増加しているのである。

 今後企業は、益々企業内の知財教育と人材教育を重視しなければなりません。なぜならば「企業は人なり」であり、企業の成長も人によるからである。

 サン・グループは常に企業の人材教育を支援します。

 

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