最近の企業環境は非常に厳しいものがあるが、企業が生存し成長するには企業活動の活性化が生命線である。
企業がメーカーである場合はむろん、商品の輸入業者や販売業者にとってもその取り扱い商品が他人の特許権、意匠権、商標権を侵害することになると、その製造、輸入、販売等の実施行為を中止しなければならない他、それによって権利者に与えた損害賠償を支払わなければならず、それが企業に与える悪影響は計り知れないものがある。特にその担当者にとってはそれこそ首が飛ぶ事態にもなりかねない他、損害額によっては企業の生存する危機に陥ることになるのである。
最近の傾向として知財に関する紛争は多発傾向にあるため、このような紛争に巻き込まれないよう、予め企業の知財に関するリスクマネジメントが益々重視されているのである。特に、中堅・中小企業にとっては安易に売れ筋商品を模倣する傾向にあるが極めて危険である。
知的財産権、特に特許・意匠・商標等の産業財産権を侵害しないように予め予防対策を講じることが企業にとって最重要テーマである。予防のための調査時期は下記のとおりである。
【第1ステージ】
新技術や新製品開発のテーマが選定された段階で、予め予備調査をして障害となる権利を調査することである。
【第2ステージ】
製品が完成した時点で、販売前に再度障害になる権利があるか否か調査することである。
【第3ステージ】
第2ステージで調査したが、未だ公開されていない特許や秘密意匠を追跡調査することである。
次に前記調査の結果、障害になる、すなわち権利侵害になるか否かの判断が極めて重要で、安易に社内のみで判断すべきではない。特に売上規模の大なる商品については、企業に与える影響が大なるため、外部の弁理士の意見(鑑定)を聞くことが次に重要である。しかも外部の弁理士の選任も要注意で、その分野のプロで実務経験の豊富な弁理士を選任すべきである。
このように事前の調査と調査結果に対する判断を、開発段階や製品の販売前、輸入する前等に必ず行うことが企業の侵害予防対策、すなわち危機管理対策として重要であることを認識することが、企業の現在的最重要課題である。
サン・グループは、調査企業であるネットスと藤本昇特許事務所とが一体化していますので、上記課題に十分対応することができ、且つ数多くの実績と経験があります。