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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]商品の形態模倣についての注意!

2010年08月20日

 最近、不正競争防止法第2条1項3号のいわゆる商品の形態模倣についての紛争事件が多発しているため、企業、特に中堅中小企業の商品開発者にとっては要注意である。

 不正競争防止法第2条1項3号の商品形態の模倣とは、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を製造、販売、輸出、輸入する等の行為」をいう。

 しかるに、企業の商品開発者としては市場での売れ筋商品をヒントに一部改変する等して類似商品を販売する傾向がある。

 その際、開発者は産業財産権としての、特許、実用新案、意匠、商標については障害権利がないか否か、すなわち侵害性の調査を行うのが一般的である。

 調査の結果、障害となる権利が存在せず権利侵害のおそれがないと判断すると、安心して他人の商品の形態と同一又は一部改変して自社商品を製造、販売する傾向がある。

 しかるに、前記産業財産権が存在しないことが確認されたとしても、前記不正競争防止法上の形態模倣に該当する場合があることに注意しなければならないのである。すなわち、他人の商品形態の存在を知りながらその形態を模倣すると前記不正競争防止法違反行為になるのである。しかもここに、「模倣」とは、他人の商品の形態と同一(いわゆるデッドコピー)である場合はむろん、同一ではないが、実質的に同一であると判断された場合にも形態模倣となるため、要注意で、実質的に同一か否かの判断は最終的には裁判所の判断であるが、極めて困難な判断である。よって、開発者が独自に模倣でないと判断することは危険であるため、専門の弁理士に相談されるべきである。

 次に形態模倣になる場合であっても、下記に該当する場合には不正競争防止法第2条1項3号が適用されないので違法行為には該当しない。

    商品の形態が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合(商品の機能形態)
    他人の商品が最初に販売された日から3年を経過した商品である場合。
    他人の商品の形態を模倣した商品を購入して販売した者が、その商品形態が他人の商品形態を模倣した商品であることを知らなかった場合。

 上記除外事由中、1.の商品の機能形態が否かの判断も極めて困難な判断であるため、プロの弁理士に相談された方が良い。さらに 2.の最初の販売日から3年経過しているか否かについては商品の開発段階で予め市場調査すべきである。

 以上、商品の形態模倣については商品の企画、開発段階で十分に調査、検討すべき重要な事項であることに注意を払うべきである。

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