1.法的本質
産業財産権法(特許・実用新案・意匠・商標)の目的として創作物(発明・考案・意匠)の保護と商標の保護にある。
しかるに、その保護戦略として如何に価値のある権利を獲得するかが重要課題で、単に発明等を出願して登録し権利化すればその保護として目的達成かと言えば否である。
けだし出願して権利化する保護目的として、第1に登録、第2に登録された保護範囲が価値ある範囲であること、第3に登録された権利が無効の可能性が無いこと等その登録された権利の価値が重要であるからである。
ここで価値ある権利とは、創作物である発明等の本質を確実に保護しているかが重要であって、その本質から逸脱した部分で権利化されたとしてもその保護に価値があるとは言えないのである。
従って、出願前の段階から事前に発明の保護戦略を発明者・知財スタッフ・弁理士(外部)の三者による特許開発会議が重要となる(サン・グループはこの戦略会議を既に実践中)。
「発明の本質とは何か」それを十分に理解したうえで特許請求の範囲を含めて保護戦略を考えることが法的に最重要な課題である。
2.財産的価値の本質
産業財産権は、前記のように保護の一面があると同時にそれを活用して企業の事業ビジネス等に役立てる(貢献する)ことにある。私は特許等の産業財産権は企業ビジネスに役立たなければ何ら価値がないと考えているので、その価値すなわち企業ビジネスに役立つ財産的価値を生み出せる知財戦略が重要となるのである。
具体的にはその発明が実施化・事業化されるのか、されるとするならば約5年後の売上予測はどの程度なのか、さらにはその発明の実施化(事業化)にどの程度の金額を投資するのか事業との関係を総合的に事前検討・予測してその出願戦略を実践することである。
出願戦略が誤ると、例え登録された権利であってもその財産的価値が100億円以上あるにもかかわらず、実際上(訴訟上)0円と評価されたケースを経験しました。正に財産的価値を高める権利化を目指すべきである。
3.知財担当者・弁理士の意識と知識と知恵
前記のように産業財産権は、その発明を権利化するために直接明細書を起案する、知財担当者や弁理士の意識と知識と知恵に大きく左右されるのである。同じ発明でも明細書作成者によってその後の権利の価値が大きく変わるのである。
よって、今後海外出願を含めて産業財産権の価値を高めるための出願戦略は、訴訟経験が豊富で優秀な弁理士や特許事務所に依頼すべきである。
サン・グループは、特許調査から権利化まで一貫した業務を遂行し、且つ出願前の事前の特許開発会議を重視したうえで出願するのがサン・グループの知恵であると同時に、発明等の本質を見抜いて出願戦略を実践しているのもサン・グループの弁理士の意識であります。