SUN GROUP

知財教育・調査・出願・係争など知的財産に関する
あらゆるサービスを戦略的に提供。【大阪・東京】

弁理士藤本昇のコラム

column

ホーム > 弁理士藤本昇のコラム > [コラム]物品や画像等の意匠の保護活用(企業にとって重要戦略)

[コラム]物品や画像等の意匠の保護活用(企業にとって重要戦略)

2025年04月08日

1.はじめに

 最近デザインに関する意識が普及し、デザインが企業や製品の差別化として有効に機能することから、デザイン保護戦略が企業にとって益々重視されている。

 従来、一部の企業を除き多くの企業は特許重視型の知財戦略を行ってきたが、最近は特許はむろん意匠の重要性が高まり、知財戦略として特許と意匠の知財ミックス型戦略を重視する企業が増加している。

 

2.特許と意匠の差異

(1)保護対象

 特許はあくまで技術思想を保護するものであるのに対し、意匠は物品の外形形状(デザイン)又は画像を保護対象とするため、その保護対象に差異がある。

(2)出願時

 特許出願は明細書及び図面を基本とするため発明を文章化して特定しなければならないのに対し、意匠は図面や写真で製品の外観を特定するため、出願時の作業が異なる。

(3)権利範囲

 ①特許は特許請求の範囲の記載に基づいてその範囲が決定されるため、その範囲は文言の表現によって大きく左右される。従って、無用な限定や表現内容によってその権利範囲が左右されるため、特許請求の範囲の記載には相当な注意力と経験則が重要なファクターになると共に明細書の記載によっても特許の範囲が左右されるので要注意である。

 ②これに対し意匠は願書にて添付した図面や写真等によって現わされた意匠によって定められ、特許のような請求の範囲の記載がなく、さらにその範囲は同一意匠のみならず類似意匠も権利範囲となるため極めて有効である。但し、その類似範囲である類似するか否かの判断は極めて高度な判断を要するので、出願時の戦略が重要となり意匠に強い弁理士の経験則が必要である。

 

3.意匠の活用戦略(製品等の保護戦略)

 意匠は保護対象として物品のみならず建築物や内装、画像も保護対象となるため、極めて保護範囲が広く、特に画像は物品が限定されず、「表示画像」、「操作画像」として、例えば「アイコン用画像」、「株価情報表示画像」等として登録することが可能であるため、極めて有効活用が可能である。

 さらに意匠制度として「部分意匠」、「関連意匠」、「秘密意匠」等意匠特有の制度が存在するため、これらを戦略的に活用することによって企業として優越的立場、差別的優位性を獲得することも可能である。

 さらに特許と意匠を知財ミックスとして有効活用、すなわち特許と意匠の夫々のメリットを最大限活用して知財保護の最大化を図る戦略を実行することである。

 

4.知財戦略は正に頭脳戦争

 今後、企業が競合企業に打ち勝つ戦略として知財戦略が最重要戦略である。知財は正に頭脳戦争なるため、最大限頭脳を活用することである。そのためには、企業の内外に知財の戦略家がいるか否かである。

 知財実務や事務は優秀であっても競合企業や市場の動向を踏まえて自社の知財戦略を如何に企画、実行する人財がいるか否かによって企業の成長戦略も左右されることを忘却してはならないのである。

 

5.サン・グループは知財戦略家の集団であると共に弁理士法人藤本パートナーズは特許・商標のみならず、意匠分野においては我が国でトップクラスの実績(出願件数・紛争件数・意匠権侵害訴訟件数)があり、意匠部には意匠専門の弁理士が5名所属し、日々企業の内外国のデザイン保護に活躍しているのである。

 さらにグループ企業のネットスは、意匠権侵害有無の事前調査を毎月多数の企業から依頼されており、多くの企業から高い評価を得ている。

判例紹介
SUN・GROUPホールディングス株式会社
〒542-0081
大阪市中央区南船場1丁目15-14号
堺筋稲畑ビル2F (総合受付5F)