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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]中堅・中小企業と知的財産の諸問題

2025年03月03日NEW

1.はじめに

 本稿で中堅・中小企業とは、資本金が3億円以下で従業員数が300人以下の会社はもちろんであるが、これ以上の資本金や従業員数を超えている、所謂大企業であっても知財部員が数人程度の会社(所謂知財の中小企業)も含む。

 これらの企業は、一般的には知財部員が数十名以上の大企業に比し、知財に関して以下のような諸問題を抱えている。

 

2.知財のリスク対策

 人材不足や知財分野の意識不足等の観点から、特許・実用新案・意匠・商標の権利に基づき、または不正競争防止法に基づき、他社から自社の製造・販売する製品が侵害又は不正競争違反であると警告されるケースが多発している。
 その結果、製造・販売の中止や損害金の支払の責に追い込まれ、企業の生存すら問題となるケースがある。大手企業のように社内で事前に侵害性調査や侵害成否判断する体制が整備されていないのである。
 要因は人手不足や経営陣の知財リスクに対する認識不足等がある。

 しかしながら、他人の権利を侵害した場合には、製品の差し止め等によりその企業のみならず取引先にも大なる影響を与えることになり信用失墜となりかねないので要注意である。
 そのためには、自社内の研究開発者等の特許等の事前調査や知財の教育、さらには外部の有力な調査会社(例えばネットス)及び特許事務所との提携が必要不可欠である。

 サン・グループは、調査会社(ネットス)と知財教育会社(パトラ)と特許事務所(弁理士法人藤本パートナーズ)の3企業からなるため、企業にとっては調査・教育・判断等の相談がワンストップで可能なため、極めて有益である。

 

3.権利化

 特許・実用新案・意匠・商標を出願によって権利化することは、技術やデザイン、ブランドの保護としては必要であるが、中堅・中小企業にとって出願し登録されたことで満足している企業は数多くある。
 登録し権利化することは必ずしも困難ではない。問題は、権利化された権利の範囲にあり、権利化したが競争相手の後発品や接近品を差し止めることができなければ権利化した意義がない。

 企業は出願して権利化することが目的ではなく、その事業や製品を権利化によって独占し収益増、すなわち稼ぐことが目的である。この点を理解していなければならないが、そのためにも出願を依頼している弁理士の力が重要となることを頭に入れておくこと。

 

4.権利の活用化

 特許権や意匠権等の産業財産権は、所有しているのみでは意義がない。産業財産権によって事業収益を伸ばしたり、他社の模倣品や接近品を差し止め、如何に自社が独占できて高収益を得るか、あるいは権利を活用して多額のライセンス料を獲得するか等権利の活用が重要である。産業財産権は数ではなく、その質が重要で、如何に独占して高収益に直接又は間接的に貢献する権利であるかが最重要である。

 要は他社の侵入を防止する障壁を産業財産権、ひいては知的財産権で構築するかにある。

 

5.上記を実践するには、企業の事業や技術、製品等を理解して中堅・中小企業のために戦略的に知財を構築してくれる弁理士と日常的に付き合っているかである。

 サン・グループは常に企業の利益代表として業務を戦略的に遂行し、既に50年以上の実績がありますので、いつでもお気軽に御相談下さい。

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