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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム] 企業の知財リスクとその予防策

2016年05月09日

1.企業リスク

 企業経営者にとって企業リスクは種々あるが、その内知的財産権に関するリスクは非常に重要なリスクとなり得る場合がある。

 しかしながら、必ずしも経営者にとって知財リスクを重視していない企業も多々ある。

 知財リスクとしては、第1に他人の知的財産権を侵害することのリスク、第2に産業財産権として登録した権利に価値がないあるいは後日無効化されるリスク、第3に職務発明に関する従業員とのトラブルリスク、第4に営業秘密の漏洩リスクが主たるリスクである。

2.権利侵害リスク

 自社が製造、販売する製品やその製造方法等が他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権を侵害した場合には、その製造、販売の中止のみならずその販売して得た利益を基準に損害賠償請求されることとなり、結果的にその企業に大きなダメージを与えるのみならず、その損害額によって企業の生存すら問題となる事態に落ち入る。

 これらを解消するには全社的に知財教育を行う他、製品開発前に他人の産業財産権を侵害していないか否か十分な調査をすることと調査結果に対する判断力が重要。特に最近では海外での侵害性調査が重要。

3.権利の価値と無効化リスク

 企業にとって特許や意匠の出願は権利化が目的ではなく活用できる高価値化権利を獲得することである。特許は登録されたがその権利範囲が狭く安易に他社に設計変更されているケースがある。これでは何のために権利を獲得したのか意義がない。

 さらに特許は登録後に無効化されるケースも多く、折角特許権を獲得したのに無効になれば何の価値もないことになる。

 上記の防止策としては出願前に十分な検討会(筆者は特許開発会議と称している)を行っているか否かである。ケースによっては弁理士にも責任がある。

4.職務発明に関するリスク

 本年4月1日から改正特許法が施行され、職務発明について従来の従業員帰属から原始的に特許を受ける権利を会社帰属にすることができる(社内の規定を改訂する必要がある)。これによって少しはトラブル解消となるが、さらに「相当な利益」を従業員に与えなければならないが、この利益に関する従業員と会社とのトラブルが今後も発生の可能性がある。

 これを解消するには会社が従業員にその内容を公開し、且つ個別に従業員の意見を聴取する等協議することが重要である。

5.営業秘密の漏洩リスク

 企業にとってノウハウ等技術上の営業秘密の外部漏洩(海外漏洩も含む)は最大のリスクである。営業秘密か否かは、「有用性」、「未公開」、「管理性」の三要件を具備していることが必須であるが、これらの要件のうち企業の管理性が再重要で、そのためには営業秘密となる対象物を物的にも人的(アクセス制限)にも十分な管理を行うことが再重要で、多くの企業の営業秘密はこの管理性を法的に欠くおそれがある。

6.サン・グループ

 サン・グループは、調査会社と事務所との一元化により、常に上記主要な企業リスクを事前に解消すべく相談、受任、指導を行っていますので、いつでも御相談下さい。

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