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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]企業における知的財産のリスクとその対策

2022年04月05日

1.最近の企業における最重要課題

 企業環境が大きく変動する現在社会において、企業が知的財産分野においての最重要課題は、第1は知的財産のリスク、第2は知的財産の活用による事業の独占化と収益向上(稼ぐための知財戦略)にある。

 今回は、私共に相談が多発している知的財産のリスクとその対策について概説する。

2.知的財産のリスクの種別と概要

(1)産業財産権の侵害リスク

 自社の開発技術や商品あるいは製造、販売している商品が他社の特許・実用新案・意匠・商標に関する権利を侵害している、または侵害するおそれがあるかについての相談が多発している。

 これら産業財産権を侵害すると、製造、販売の中止のみならず、多額の損害賠償を支払わなければならないため、その侵害リスクは企業経営にとって最重要課題である。

 侵害成否は、事前に特許調査等によって障害権利の有無を知ることができる。しかしながら、障害権利が存在している場合にその権利の侵害成否判断は極めて難解な場合があり、判断を誤ると大きなリスクとなるため、侵害成否判断(鑑定)はその分野のプロの弁理士に依頼すべきである。

 私が経験したケースでは、意匠権侵害成否について、弁理士の鑑定で非侵害であると判断して製造、販売したところ、侵害していたケースがあった(このケースの場合、私の判断では侵害であった)。このように侵害判断はその分野で経験(侵害訴訟経験)豊富な弁理士に依頼すべきである。

(2)権利化リスク

 特許権等の産業財産権を保有するため、模倣品や接近品に対し警告したいとの相談案件も数多くあるが、権利内容をチェックすると、権利は成立しているがその権利範囲が狭く、その権利を回避されているケースも多々存在する。権利の獲得で安心してはいけない。権利の内容、すなわち権利範囲が重要である。

 従って、出願する際には事前に十分検討して明細書の内容及び特許請求の範囲を画定すべきで、権利化は容易であるが模倣や接近商品の排除にはその権利内容が重要。特に意匠の場合には、全体、部分、関連等の意匠をどのように出願すべきか、その出願戦略が重要。

(3)不正競争防止法関係リスク

 不競法2条1項3号は、他人の商品形態を模倣した場合には、不正競争違反となるので要注意。但し他人の商品が最初の販売日から3年経過していれば違法性はない。

 不競法2条1項3号は、他人の周知な商品等表示(ブランドや商品形態等)と類似し混同を生じさせる行為は不正競争違反となるので要注意。

(4)営業秘密(ノウハウ)の漏洩リスク

 技術(製造ノウハウ等)や顧客名簿等の営業秘密が漏洩するリスクは、人材の流出を含めて極めて企業にとって重要なリスクであるため、そのリスク管理を法的な管理体制で十分に行う必要がある。

(5)その他

 職務発明のリスクや契約上のリスク等、企業の日常業務において知的財産に関するリスクは多々あるため、これらのリスク回避を徹底することが急務である。そのためには、実績や経験力のあるプロの弁理士や弁護士に相談して下さい。

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