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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]本年度の知財動向

2018年12月06日

1.企業の知財動向

(1)市場分析と自社の事業戦略(市場参入)

 最近、企業は市場における競合他社の製品の占有率を分析し、競合他社が独占又は独占状態にある市場に参入する事業戦略を展開している。

 同業他社が市場において高い優位性のある分野に参入するために、技術力と知財力を分析してその隙間に参入するために知的財産を分析・評価しているが、このような分析・評価をサン・グループに依頼してくる企業の数が本年度多数あった。

(2)知財力によって稼ぐ戦略

 知財は企業ビジネスに貢献しなければ意義がないとの考えは私の自論であるが、世は正にこの自論に推移して如何に企業の経営や事業に貢献するための知財戦略を実践するか必死に検討しているが、これらの戦略を構築するに際し、サン・グループに助言や提案を求めて来る企業が数多く増加してきた。

(3)経営陣への知財力活用の理解

 多くの企業の経営者は、知財に対する認識が低く、知財が経営や事業に貢献して売上等を向上させるとは理解していない。

 その結果、企業の知財部や知財担当者が如何に知財力が事業に貢献しているかを理解させることに苦しんでいる。

 その結果、私共にこの種の相談が多く発生しているのであるが、本来なら企業の知財部や知財担当者が自ら経営陣に発信すべきであるにもかかわらず相談やコンサルの依頼が多い。

 このことは、知財力の活用戦略や知財力のあるべき姿を理解せずして単なる権利化のみに傾注している知財部や知財担当者が多いことも要因となっている。

 私共はこのような企業に対しては、企業の製品別の売上分析や市場占有率、他社の市場における売上分析や市場占有率、3年から5年先の市場動向等を分析・調査することが第1であると提言し、これらの分析と知財力とを対比し、稼げる技術や製品、さらに成長分野への知財力の投資が重要であることを提言している。

 

2.知財法制の改正動向

(1)新規性喪失の例外適用の延長

 従来の6ヶ月が1年となり、1年未満であれば公開した技術や意匠について例外適用を申請することができ、新規性を喪失していないものとみなされるのである。

 但し、1年未満に複数回公開した場合には原則、全ての公開事実を証明書に記載しなければ後日、これらが理由となって権利が無効になる場合があるので要注意(複数回公開と証明書記載)。

(2)法改正の動向

①意匠法の改正

 現在に公開されているように意匠法の大幅な改正案が決定されているので要注意である。

 特に改正項目中㋑画像意匠 ㋺多意匠一出願 ㋩建物等不動産の内外観のデザイン保護等が重要である。

②特許法等の改正

 さらに、現在知財紛争を含む特許法の改正動向も検討されているため、その動向には注視しなければならない。

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