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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]特許情報活用の二大意義

2016年11月07日

1.特許情報とは

 特許情報とは、各国が特許出願された発明(技術)を公報として発行される文献を全ていう。

 この種公報には、出願後公開される公開公報と審査の結果特許として登録された後に発行される特許公報、さらには国際公表公報がある。尚、国によっては公告公報と称する公報もある。

 これらの公報は、出願された内容、すなわち明細書や図面が掲載されるものであるが、該公報には大別して法的文献としての法律的意義と技術文献としての技術的意義がある。

2.法的意義

 法的には、第1は権利書として特許権の範囲、すなわち技術的範囲を定めると同時に特許請求の範囲に記載の用語の解釈に使用されるものである(特許法第70条)。

 従って、特許権を侵害するか否かは、該特許公報の特許請求の範囲によって決するものである。

 第2は特許の無効審判請求時の対象時の対象特許発明として該公報にて特定される。

 第3に特許の無効資料として、あるいは侵害成否の公知資料として該公報が利用できるのである。

 第4に発明した内容に特許性があるか否かの先行特許の調査対象として該公報を調査し最近似の従来技術を特定し、発明した内容が特許になるか否かを事前(出願前)に判断するうえで重要な法的意義がある。

 いずれにしても、特許公報は企業のリスク回避のうえで常にウォッチングして自社技術や自社製品が他人の特許権を侵害していないか否かをチェックするための重要な法的資料である。むろん公開公報も将来権利化されるおそれのある出願であるため、該公開公報をリスク管理の面から事前にチェックすることは言うまでもない。

3.技術的意義

 特許の公報は、前記のように法的意義以外に新規な技術(発明)が掲載されているため、その内容は技術的に価値がある。

 従って、技術動向や先願の技術内容、競業他社の技術動向等を該公報(特に公開公報)によって毎月継続的に調査することも極めて技術的意義がある。特に新規開発において他社技術を知得することやシーズの発見資料として使用することも開発者にとって重要である。

 いずれにしても、技術的観点から特許公報の内容を分析することは重要で、開発者や技術者に特許公報を「見る」「読む」「評価する」等、日常から癖をつけさせておくことが重要である。

4.特許情報・調査企業・ネットスの役割・使命

 サン・グループ所属のネットスは、30年前に設立した特許・意匠等の情報収集、分析並びにこれらの調査を専門とするプロ集団で、その調査や分析結果については現在大手企業を含む多数の企業から高く評価されています。

 特に侵害性や無効等の法的調査や海外の調査については日本の調査企業中、トップクラスの評価と信頼を得ています。

 しかも、ネットスの調査結果に対しては藤本昇特許事務所の専門弁理士が侵害成否や無効の可否等についてサーチャーとともに分析・評価・判断しますので、調査業務と判断業務が「一本化」・「一体化」していることがサン・グループの総合力としても高く評価されています。

 今後、内外国の情報分析や調査等についてはネットスにご相談下さい。

 

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