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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]コロナ禍における知財紛争の多発

2020年11月04日

1.はじめに

 最近、サン・グループ所属の弁理士法人藤本パートナーズ及び株式会社ネットスに産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)並びに不正競争防止法に関する相談・鑑定・調査依頼が多発している。
その要因は、コロナ禍において企業間競争の激化により成長が鈍化し、売上や利益が大きく減少している状況が一要因で、他の要因としてコロナ禍においてテレワークにより時間的余裕ができ、その結果自社の権利を見直すとともに他社が侵害品を製造・販売していないか監視できることとなったため、権利の活用による稼ぐことの意識向上等が主要因をして考えられる。

2.権利者側

 知財部や知財部員がテレワークによって自社の権利を見直すとともに再確認して、市場調査の結果、模倣品・類似品・接近商品等が出回っていた場合に積極的に権利行使することに目覚め、藤本パートナーズの弁理士に侵害成否の相談や鑑定依頼、さらにはセカンドオピニオンを求めてくるケースが非常に増加する傾向にある。
これは、前述のように権利者企業も経営が厳しくなり、なんとか保有する権利を活用して収益源とならないか積極的に行動を開始したことが裏付けできる。

3.侵害者側

 前記権利者側の積極的な権利行使によって侵害警告された企業が、侵害成否の判断や無効の可否判断並びにこれらを判断するための無効資料(公知資料)調査をネットスに依頼する件数が極めて増加傾向にある。
さらには、このような時代的背景の中で、新製品の製造・販売時に事前に他者の権利を侵害していないか否かの調査依頼も急増しているのが現状である。

4.不正競争防止法上の紛争

 産業財産権はないが、他社が模倣品を販売しているとか自社の売れ筋商品と類似の商品が市場で販売されていることが起因となって不正競争防止法2条1項1号(商品等表示)並びに同法同条同項3号(他人の商品形態の模倣)に関する相談や鑑定依頼が警告する企業又は警告された企業から増加している。
産業財産権(特許権・意匠権・商標権)を保有していなくても、あるいはこれらの権利が存在しないからと言って安易に商品を販売すると不正競争防止法の紛争に巻き込まれることがあるため、要注意である。

5.企業の対策

 権利者側が権利を保有しているのみの時代は終了し、保有権利を有効に活用して企業の収益源となるよう積極的に行動すべきである。他方、権利者側の前記行動によって他人の権利を侵害した場合や不正競争違反行為となった場合には、この不況下において多大な損害リスクとなるため事前のリスク対策が各企業とも重要である。

6.サン・グループの活用

 サン・グループには、プロの弁理士集団である藤本パートナーズのみならずプロのサーチャー集団であるネットスが所属し、常に相互に情報交換しながら企業からの情報を共有しているため、権利者側・侵害者側を問わず実績あるサン・グループに御相談ください。

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