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弁理士藤本昇のコラム

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[コラム]多発する不正競争防止法違反事件

2012年09月03日

1.最近の不競法違反事件

 最近、私の方に不正競争防止法(以下不競法という)違反で警告されたとの相談が企業から多発している。
 特に、不競法違反事件として多いのは、不競法第2条1項1号と同3号の規定についての違反事件である。
 まず、この1号と3号の規定の趣旨について概説し、その後具体的な対策とリスク予防について解説する。

2.不競法第2条1項1号

 本号は周名な商品等表示を保護する規定で、商品等表示としては出所機能を有する商品の形態やブランド等が該当する。
 この商品等表示としては具体的には商品のデザインやパッケージのデザイン、さらには商品名称(商標)やロゴ等がある。
 本号の規定に該当として違反となる場合の要件としては、下記4要件に該当する必要がある。

  ① 商品等表示性
  ② 周知性
  ③ 類似性
  ④ 混同性

 すなわち、他人の周知な商品形態やブランドと類似する商品を販売したり、類似するブランドの商品を販売することにより、他人の商品やブランドと需要者が混同する場合には、本号の不正競争行為に該当する。

3.不競法第2条1項3号

 この規定は、他人の商品形態を模倣して商品を販売するケースの場合に該当する。

 特に最近、他人の売れ筋商品や他人のオリジナリティのある商品を参考にして近似する商品を販売するような場合に問題が発生する。

 この規定は、例えば他人の商品について、特許、実用新案、意匠を調査したところ出願も登録もされていないから安心して近似する商品を販売した場合によく発生している。すなわち本規定は他人が独自に資本投下して開発した商品を模倣して販売することを禁止するものである。但し他人の商品が最初の販売日から3年経過していないことが条件である。

4.不競法違反に対する予防対策

 上記1号及び3号の規定に違反するか否かの判断は極めて専門的であるため、安易に企業内で判断しないで、専門の弁理士や弁護士に相談したうえで商品を販売して下さい。

 商品開発においては、特許、実用新案、意匠、商標の事前調査は最重要であるが、調査の結果、登録されていなくとも上記不競法違反事件は発生しますので要注意です。

 今後の商品開発は、原点に立ってその企業に独自な商品やデザイン、ブランドを開発することが最も重要で、且つ不競法違反を阻止する最大のリスク予防対策であります。

 サン・グループは常に企業の利益代表として企業の知財分野をサポートしていますので、商品開発時にはいつでも御相談下さい。

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